目次
後遺障害の定義
〔後遺障害〕とは?
- 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、
- 将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
- 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、
- その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
- 労働能力の喪失を伴うもので、
- その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
部位別後遺障害等級認定表
- 眼(眼球及びまぶた)
- 耳(内耳等及び耳介)
- 鼻
- 口
- 神経系統の機能又は精神
- 頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
- 胸腹部臓器の障害
- せき柱及びその他の体幹骨
- 上肢(上肢及び手指)
- 下肢(下肢及び足指)
併合について
〔併合〕とは、系列の異なる障害が2以上ある場合に、重い方の等級を繰り上げて、複数の障害の等級とすることを言います。
1〜5級 | 6〜8級 | 9〜13級 | 14級 | ||
次に 重い等級 |
1〜5級 | 重い等級 + 3級 |
|||
6〜8級 | 重い等級 + 2級 |
重い等級 + 2級 |
|||
9〜13級 | 重い等級 + 1級 |
重い等級 + 1級 |
重い等級 + 1級 |
||
14級 | 重い等級 =等級に変更なし |
重い等級 =等級に変更なし |
重い等級 =等級に変更なし |
14級 =等級に変更なし |
準用について
後遺障害等級表に該当するものがない障害については、その障害の程度に応じ、後遺障害等級表に掲げる障害に準じて等級を定めることになります。これを〔準用〕と言います。
〔準用〕がされるケースには次の2つがあります。
- ある障害が、後遺障害等級表上のどの障害の系列にも属さない場合
- 後遺障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する障害がない場合
加重について
〔加重〕とは既に後遺障害等級の認定を受けている部位に、新たな事故により障害が加わった結果、後遺障害等級表上、現存する障害が既存の障害より重たくなった場合を言います。
- 新たな交通事故以外の理由によって障害の程度が重たくなっても〔加重〕には該当しません。
- 新たな交通事故によって同一部位に障害が加わったとしても、その結果、既存の等級より重い等級が認定されない限り、〔加重〕には該当せず、追加の支払いを受けることはできません。
(首の痛みと手のしびれで14級が認定され、その後新たな交通事故でさらに首を痛めた場合、12級が認定されると加重として12級の限度額から14級の限度額を引いた金額が支払われることになります。)
※詳細につきましては、無料相談にてお問い合わせください。