前回に引き続き日髙先生に「弁護士費用等特約」について伺いたいと思います。日髙先生、よろしくお願いします。
日髙よろしくお願いします。
前回は「弁護士さんにご相談するタイミング」についてお伺いしました。とはいえ、弁護士さんに依頼するには費用の問題が被害者側にはあると思います。弁護士さんに相談・依頼する際の費用が保険から出る場合があると聞きました。これはどのような制度なのでしょうか?
日髙いわゆる「弁護士費用特約」といわれるものですね。ご自身、またはご家族が加入されている保険から弁護士費用を出してもらえる、という保険です。
そうすると、「弁護士費用特約」という制度を使うと、弁護士さんへの相談・依頼に関する費用について自己負担がなくなるということでしょうか?
日髙はい。基本的にはそうです。法律相談料や、弁護士が依頼を受けた際の着手金や報酬金といったものが加入保険会社から支払われます。
通常ですと、相談料については10万円、依頼を受けた際の費用は300万円が限度額とされています。
実際に「弁護士費用特約を使いたい」となった場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?
日髙まずはご自身またはご家族が加入されている保険会社もしくはその代理店の方に「弁護士費用特約を使いたい。」という旨のご連絡をしていただく必要があります。
その後は、保険会社と我々弁護士の間で話を進めていく流れになります。
「弁護士費用特約」を使ったら、加入している保険の保険料が上がってしまったりしませんか?
日髙一般的には、「弁護士費用特約」を使っても保険の等級に影響はなく、保険料が上がらないとされています。
そうであれば、使わない手はないですね。
日髙そうですね。一般的には、弁護士が間に入れば最終的に被害者さんが受け取ることが出来る損害賠償の金額も増えますし、「弁護士費用特約」があるのであれば弁護士に依頼をしない理由は特にないかと思います。