後遺症と後遺障害の違い
後遺障害と等級認定について、弁護士の日髙先生にお話をお伺いします。日髙先生、よろしくお願いします。
日髙よろしくお願いします。
後遺障害と等級認定の概要について説明をしていただきたいと思います。まず、「後遺障害」と「後遺症」は、厳密には違いがあるのですか?
日髙「後遺症」とは、残ってしまった症状そのもののことを言い、「後遺障害」とは等級が認定され、賠償の対象となりうるとされた障害のことを言います。
等級認定について
等級認定された後遺症がいわゆる「後遺障害」ということですが、その等級認定の手続きについて伺います。そもそも、なぜ、等級認定の手続きをしなければならないのでしょうか?
日髙後遺障害の等級は、症状をいくつかの類型に分類し、それに当てはめることにより、訴訟または賠償手続き上で公平かつ迅速に処理するために考えられたものです。
残ってしまった症状が損害賠償との関係でどの程度のものなのかがわからなければ、適切な賠償を受けることが出来ません。
適切な賠償を受けるためにも、等級認定を受けることが重要になります。
等級はどのように分けられているのでしょうか?
日髙16等級35系列に分けられています。
等級認定を受けるには?
等級認定の手続きはどのように行われるのでしょうか?
日髙手続きの方法としては、「事前認定」という方法と「被害者請求」という方法があります。
「事前認定」は相手方の保険会社が行う手続きで、「被害者請求」は被害者自身が行う手続きになります。
それぞれ、手続きを申請した後は、損害保険料率算出機構という団体の調査事務所が調査を行い、等級認定の手続きを行います。
後遺障害等級が認定されると?
後遺障害として認定された場合には、どのような請求が出来るようになるのでしょうか?
日髙認定された後遺障害の等級によってそれぞれ後遺症の慰謝料と逸失利益というものが請求できるようになります。
後遺症慰謝料について詳しく教えてください。
日髙後遺症慰謝料とは、後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛を補償するものになります。それぞれ等級によって慰謝料の額が変わってきます。
例えば、裁判所の基準によると、一番低い等級の第14級であれば110万円ですし、一番重い等級の第1級であれば2800万円が慰謝料の額となります。
では次に、逸失利益というものについて教えてください。
日髙逸失利益というのは、後遺障害が残ってしまったことによって将来得られたであろう収入が減ってしまったことに対する補償になります。
算定方法ですが、基本的には、「年収」と、認められた等級に対応する「労働能力喪失率」、それから障害がどの程度続くのかという「労働能力喪失期間」の数値によって算定されます。
後遺障害等級認定の事例
膝の骨折後、可動域制限と痛みが残りました。この場合の等級認定について教えてください。
日髙骨折などの器質的損傷があり、その箇所に機能障害を残した場合には、その機能障害の程度によって等級認定がなされます。
例えば膝の場合、健康な方の膝と比べて骨折をした方の膝の可動域が、4分の3以下に制限された場合、「関節の機能に障害を残すもの」として12級が認定されます。そして、健康な方の膝と比べて骨折をした方の膝の可動域が、2分の1以下に制限された場合、「関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級が認定されます。
仮に12級もしくは10級が認定された場合には、そこに残ってしまった痛みもその認定に含まれる扱いになります。
一方、もし可動域の制限が認められなかったとしても、痛みが残っている場合には14級が認定される可能性があります。
適切な等級が認定されるためには、適切な検査を受け、後遺障害診断書にきちんと記載してもらうことが必要です。