交通事故示談のギモン!交通事故の損害賠償は誰に何をどう請求すればいいの?

交通事故の被害に遭われて、以下のようなお悩みをお持ちではないですか?

  • そもそも誰にどうやって何を請求すればいいか?
  • 自分の請求が不当なのか?
  • 相手方保険会社の言っていることは本当なのか?
  • 何が正しいのかわからない?
  • 聞き慣れない専門用語や仕組みがよくわからない・・・

これらのお悩みは、特に100対0の過失割合の事故で、ご自身側の保険会社の協力を得られない交通事故被害者の方からいただくことが多いです。
交通事故の実際の身体的なケガだけでなく、損害賠償請求の過程で気の重たい、あるいは不愉快な思いをされて、二重に苦しく被害者は少なくありません。
お見舞い申し上げます。

そこで、交通事故に遭って、損害賠償の請求を行って、事故の件を早く、かつ納得の行くように終結させたいという被害者の方に「誰にどうやって何を請求すればいいのか」という問題を中心に、交通事故損害賠償の仕組みについて、できるだけやさしく解説します。

請求できる相手(誰に請求するの?)

多くの交通事故の場合、損害賠償請求する実際の相手は、加害者側の保険会社です。
相手方が加入している任意保険会社による一括払い(一括対応)がされることにより、相手方の保険会社の担当者と損害賠償の話をすることがほとんどです。
ですので、請求できる相手は裁判等に発展しない限り、被害者が本当は誰に対して請求するかを意識する場面は少ないかもしれません。しかし、万が一、加害車両の運転者と連絡が取れない場合、交通事故による損害の賠償を請求できる相手は、加害車両の運転手だけとは限りません。
以下のようなケースが存在します。

加害車両の運転手

故意または過失によって他人に損害を与えた者として、損害を賠償する責任を負います。

複数の車両が絡む事故

複数台の車両が絡む事故の場合、その複数人の運転手等が連帯して損害を賠償する責任を負います。

運転者の使用者

加害車両の運転手が業務中であれば、加害車両の運転手だけでなく、その使用者(雇い主)や事業の監督者も賠償責任を負う可能性があります。

運行供用者

自賠法上(自動車損害賠償保障法)、自動車を所有している人、使用する権利を持っている人、運行を行わせることで利益を得ている人は、運行供用者として、交通事故による損害を賠償する責任を負う場合があります。

請求できる当事者(誰が請求できるの?)

原則は事故によって直接損害を受けた本人です。たとえば、近親者の付添費なども、本人の損害として請求することとなります。
もし、被害者本人が未成年の場合や、法定手続きができない場合(認知証、知的障害等で判断能力が不十分な場合)には、親権者もしくは後見人が請求することになります。

死亡事故の場合

交通事故により、被害者本人が死亡してしまった場合、被害者の相続人が、民法の相続の規定に従って、賠償請求する権利を本人に代わって行使することになります。

慰謝料について

被害者の遺族(父母、配偶者、子)は、被害者本人の慰謝料に加え、遺族固有の慰謝料を請求することができます。また重大な後遺障害が残った場合にも遺族に慰謝料が認められることがあります。

では次に、どのように請求すればよいのでしょうか?

交通事故の損害賠償はどう請求するの?(請求方法)

請求する相手がわかったら、次に相手方任意保険会社等との示談交渉から損害賠償請求が始まります。

相手方任意保険会社は営利団体

保険会社は営利を目的とした企業ですので、その性質上、基本的にはできる限り支払を抑えようとしてきます。被害者としては自分の被った損害について適正な賠償を受けたいと考えます。その立場の違いを理解し合い、納得して示談がまとまれば最善です。

交通事故損害賠償の専門家は弁護士

しかし、ほとんどの被害者は交渉には不慣れで、損害についても何をどれくらい請求していいか分からない、一方の任意保険会社は交渉のプロ。立場の違いを埋めることができず、あるいは妥当な賠償額で示談できないこともあるかもしれません。ですので、必要に応じて交通事故損害賠償の専門家である弁護士への相談も検討されることをお勧めします。

弁護士に相談するタイミングについて

示談交渉の下準備

被害者ご本人が示談交渉をする場合、注意すべきことがあります。
被害者ご本人は示談交渉の場で、傷害の痛み、後遺障害の辛さを保険会社の担当者にぶつけようとする方が多いようです。被害者ご本人は最も身体的精神的苦痛を被ったご本人です。お気持ちはお察し致します。
しかし感情的な交渉はなかなか現実的な解決につながらない傾向にあります。
何が請求できるのか、その費目と計算方法を理解した上で、自分の受けた損害を整理し、証拠資料を揃えて、冷静に示談交渉に入るのが望ましいところです。

交通事故の損害賠償では何が請求できるの?(損害賠償の費目)

交通事故で人身傷害を負われた被害者の一番の願いは、「事故前の体に戻してほしい。」ということだと思います。
しかし、日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則です。
ですので、被害者が加害者側に対して「何が請求できるの?」かと言えば、適正な金銭による賠償です。適正かどうかは、損害の実態が妥当な金額に置き換えられているかどうかで判断することになります。

交通事故における三つの損害

賠償される損害は大きく分けて三つに分けることができます。

積極損害 交通事故により出費を余儀なくされ、実際に発生した損害のことです。
主に治療費、通院交通費、葬儀費等がこれにあたります。
消極損害 事故に遭わなければ得ることができた利益のことです。
休業損害
逸失利益がこれにあたります。
慰謝料 事故によって被った精神的、肉体的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。

事故種類別の損害

傷害(ケガ)の場合

治療費 応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等
付添看護費 近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合
通院交通費 通院に要した交通費
諸雑費 入院中の諸雑費
義肢等の費用 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用
その他 診断書等の費用、弁護士等の費用、文書等の費用
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少・損害
入通院慰謝料 入通院による精神的・肉体的な苦痛に対する賠償

後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合

事故によってケガを負い、一定期間治療しても、それ以上の効果が得られなくなった場合に、その状態を症状固定、残った症状を後遺症といいます。後遺症は、その症状・程度によって分類された自賠責保険上の等級に該当する場合には、後遺障害として等級に応じた賠償を受けることになります。
(自賠責保険上の等級を決める手続きは等級認定と呼ばれています。)

逸失利益 身体に障害を残し労働能力が低下したために将来に渡り発生する収入減
後遺障害慰謝料 後遺障害を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償

死亡の場合

死亡に至るまでの期間は傷害(ケガ)の場合と同様です。

葬儀費 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、
本人の生活費を控除して算定
慰謝料 本人の慰謝料
遺族の慰謝料

上記の費目を計算するには自賠責基準、任意基準、裁判基準の〔3つの基準〕があります。

交通事故の損害賠償額はどう計算するの?(損害賠償額の計算方法)

交通事故損害賠償における3つの基準

損害賠償額の算出は、事故の態様、傷害、後遺障害、死亡の別、その他個々の事情により異なるため、ときに複雑になり困難を極めます。そこで、迅速かつ公平に損害額を算出するため、自賠責保険、任意保険、弁護士会(裁判所)で、それぞれ基準を設けています。

もっとも高額なのは裁判基準

3つの基準を補償額順に並べると下のようになります。

3つの基準〔自賠責基準・任意基準・裁判基準〕
自賠責基準自賠責の支払基準がこれにあたります。
任意基準任意保険会社の支払基準です。
裁判基準弁護士会が過去の判例を参考に算定した基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する損害賠償額算定基準(通称:赤い本)、日弁連交通事故相談センターが作成する損害賠償額算定基準(通称:青い本)に掲載されている内容がこれにあたります。
弁護士会基準、赤本基準、青本基準(地裁基準)などとも呼ばれています。

被害者は裁判基準で算出

任意保険会社は、任意基準で計算し、賠償額を提示してきます。
一方、被害者は裁判基準で算出して請求することができます。ただし、裁判基準は原則として裁判をした場合の基準ですので、保険会社との示談で裁判基準額を実現しようとしても難しい場合があります(例外あり)。また、示談にしても訴訟にしても、裁判基準で算出した額のすべてが認められるわけではないということに注意が必要です。

損害額の算出方法

傷害部分の算出基準

    自賠責基準 裁判基準



治療費 必要かつ妥当な額 必要かつ相当な実費全額
付添看護費 入院中の看護料
1日につき4,100円
医師の指示または受傷の程度等により、職業付添人の部分は実費全額、近親者付添人は1日につき6,500円
自宅看護料又は通院看護料
必要かつ妥当な実費
近親者の場合、1日につき2,050円
必要と認められる場合、1日につき、3,300円
通院交通費 必要かつ妥当な額 実費相当額
諸雑費 入院1日につき、1,100円 入院1日につき、1,500円
義肢等の費用 医師が認めた必要かつ妥当な実費 必要があれば認める。
その他 必要かつ妥当な額  



休業損害 1日につき5,700〜19,000円 事故前の収入を基礎として、現実の収入源。
個別の事情により判断される。


入通院慰謝料 入通院1日につき4200円 別表参照(入通院慰謝料表)

後遺障害部分の算出基準

  自賠責基準 裁判基準
逸失利益 逸失利益とは、後遺障害を負わなければ得ることができたはずの利益のことです。
逸失利益
= 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間

 

基礎収入額 計算の基礎となる年収額のことです。
労働能力喪失率 後遺障害によって失われる労働能力の割合のことです。等級ごとに定められています。
労働能力喪失期間 後遺障害によって労働能力が失われる期間のことです。通常67歳までで計算します。
計算上、労働老能力喪失率に対応したライプニッツ係数が用いられます。
ライプニッツ係数 将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数

※どちらも計算式は同じですが、基礎収入額の基準が若干異なります。
労働能力喪失期間とは症状固定時の年齢から67歳までの就労可能期間
※むち打ち症の場合、労働能力喪失期間が制限される例があります。

後遺障害慰謝料 後遺障害を負ったことに対する精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料のことです。 下表参照(後遺障害慰謝料)
後遺障害慰謝料/労働能力喪失率
等級 自賠責基準 裁判基準 労働能力喪失率
介護1級 1600万円 100%
介護2級 1163万円 100%
1級 1100万円 2800万円 100%
2級 958万円 2370万円 100%
3級 829万円 1990万円 100%
4級 712万円 1670万円 92%
5級 559万円 1400万円 79%
6級 498万円 1180万円 67%
7級 409万円 1000万円 56%
8級 324万円 830万円 45%
9級 245万円 690万円 35%
10級 187万円 550万円 27%
11級 135万円 420万円 20%
12級 93万円 290万円 14%
13級 57万円 180万円 9%
14級 32万円 110万円 5%
基礎収入額
自賠責基準 裁判基準
有職者原則:事故前一年間の収入額と賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額
  1. 35歳未満であって、事故前1年間の収入を立証できる者
    → 年収額か、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
  2. 事故前1年間の収入額立証が困難な者
    →  35歳未満の場合、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
    → 35歳以上の場合、賃金センサスの年齢別年収額
  3. 退職後一年を経過していない失業者
    → 上記の基準を準用
有職者
  1. 給与所得者
    → 事故前の収入
    ※若年労働者(30歳未満)の場合には賃金センサスの全年齢平均年収額
  2. 事業所得者
    → 申告所得
    (申告額と実収入が異なる場合、立証があれば実収入額)
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額 家事従事者
賃金センサスの女性の全年齢平均年収額
収入があり、 それが賃金センサスの女性の全年齢平均年収額を上回る場合、実収入額

無職者

  1. 学生・生徒・幼児等
    → 賃金センサスの男女別全年齢平均年収額
  2. 高齢者
    → 就労状況、可能性が認められれば、賃金センサスの男女別年齢別の平均年収額
その他働く意思と能力を有する者賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 失業者
働く意思があり、就労の可能性があれば認めれれる。 その場合、 失業前の収入を参考とする。

※その他にも個別のケースに応じて、細かい修正がなされています。

死亡の場合の算出基準

    自賠責基準 裁判基準



葬儀費 原則:60万円 原則:150万円
下回る場合は実費



逸失利益 逸失利益 = 基礎収入額 × (1-本人の生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

就労可能年数とは、死亡時の年齢から67歳までの期間

計算の基礎となる年収額のことです。
死亡したことによって発生しなくなった生活費を基礎収入から差し引きます。
  • 就労可能年数
死亡しなければ働いて収入を得ることができた期間のことです。通常67歳までで計算します。
  • ライプニッツ係数
将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数


慰謝料 本人
350万円
一家の支柱
2800万円
母親・配偶者
2400万円
その他
2000〜2200万円
遺族
(被害者の父母・配偶者・子)
  • 請求者1名 → 550万円
  • 請求者2名 → 650万円
  • 請求者3名 → 750万円
  • 被害者に被扶養者がいる場合
    → 200万円追加
基礎収入額
自賠責基準 裁判基準
有職者
原則:事故前一年間の収入額と死亡時の年齢の賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額
  1. 35歳未満であって、事故前1年間の収入を立証できる者
    → 年収額か、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
  2. 事故前1年間の収入額立証が困難な者
    →  35歳未満の場合、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
    → 35歳以上の場合、賃金センサスの年齢別年収額
  3. 退職後一年を経過していない失業者
    → 上記の基準を準用
有職者
  1. 給与所得者
    → 事故前の収入
    ※若年労働者(30歳未満)の場合には賃金センサスの全年齢平均年収額
  2. 事業所得者
    → 申告所得
    (申告額と実収入が異なる場合、立証があれば実収入額)
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額

年金等受給者
年間収入額

家事従事者
賃金センサスの女性の全年齢平均年収額
収入があり、 それが賃金センサスの女性の全年齢平均年収額を上回る場合、実収入額

無職者

  1. 学生・生徒・幼児等
    → 賃金センサスの男女別全年齢平均年収額
  2. 高齢者
    → 就労状況、可能性が認められれば、賃金センサスの男女別年齢別の平均年収額
その他働く意思と能力を有する者
賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。
失業者
働く意思があり、就労の可能性があれば認めれれる。 その場合、 失業前の収入を参考とする。
生活費控除
自賠責基準 裁判基準
本人の生活費を控除
  • 扶養者がいるとき
    → 35%
  • 被扶養者がいないとき
    → 50%
本人の生活費
  • 一家の支柱で被扶養者1人
    → 40%
  • 一家の支柱で被扶養者2人以上
    → 30%
  • 女性
    → 30%
  • 男性(独身)
    → 50%

※その他にも個別のケースに応じて、細かい修正がなされています。

示談交渉のその前に(事前チェックリスト)

実際に示談交渉に入る前に、ぜひ下記の事項について確認をしてみてください。

☑後遺障害等級には納得されていますか?

  • 後遺障害の等級認定の結果に納得されていますか?
  • 適正に評価されたと感じていますか?

等級によって賠償額が変わってくることはもちろんですが、気持ちの上で納得して示談に入るのが望ましいと思います。

☑早すぎませんか?

  • まだ治療中にも関わらず、示談を受けようとしていませんか?
  • 当面の生活費や治療費に困って、示談を飲もうとしていませんか?

他に打つ手がないか、もう一度検討されてみてはいかがでしょうか?

☑ご自身の保険は確認されましたか?

ご自身またはご家族が加入の自動車保険の内容は確認されましたか?
弁護士費用特約や人身傷害補償など、示談交渉の負担を軽減してくれる保険に加入していないか、ぜひ念のためご確認ください。

弁護士費用特約について

☑立証資料はそろっていますか?

被害者が受けた損害を主張・証明する責任は、法律上、被害者の側にあります。
できる限り資料を揃えてから示談に臨みましょう。

☑交通事故損害賠償の専門家に相談を

交通事故の損害賠償はときに複雑で難解です。
それゆえに相手方任意保険会社の担当者に専門用語を次々と並べられ、困っている方も多いことと思います。
流れとしては、①等級認定、次に②損害賠償請求となりますので、後遺症が残ってしまった方、残りそうだという方、症状固定についてお悩みの方は、まずは①後遺障害等級認定の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

交通事故の無料相談とたちかわ共同法律事務所の料金体系について

交通事故後遺症の等級認定サポート

弊所は交通事故後遺症の等級認定サポートに力を入れています。
どうぞお気軽にご相談ください。

         

後遺障害等級認定や慰謝料、示談など、交通事故のお悩みについて無料相談をご希望の方は、下のフォームからご予約ください。
なお、必要に応じて入力項目以外の情報を予めお伺いする場合がございます。

お急ぎの方は、お電話でもご相談を承っております。

  • ご予約は24時間受付中ですが、確認・返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可


    無料相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:


    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。


    ページトップへ戻る