たちかわ共同法律事務所が開催している無料相談会や電話相談では、自賠責保険の一括払いに関するご相談を多く頂いています。
こちらのページをご覧の方は何かしら、一括払いによる任意保険会社の対応にお困りなのではないでしょうか。
ここでは簡単に、一括払いについてご説明します。
自賠責保険の一括払いとは?
自賠責保険の一括払いというのは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払う任意保険会社のサービスです。「一括対応」や「治療費一括払い」と呼ばれることもあります。
これは加害者側の対人賠償責任保険に組み込まれている示談代行サービスによるもので、治療費は医療機関に、その他通院交通費や休業損害などは被害者に直接支払われます。
任意保険会社は一括して支払った後、自賠責分を自賠責保険会社から回収(求償)します。
自賠責保険の一括払いが行われると
自賠責保険の一括払いが行われると、被害者にとっては自賠責保険と任意保険の両方に請求する手間が省けるため便利です。
一方で、一括払い制度は保険会社にもメリットがあります。
保険会社は賠償額支払いのために、被害者から同意書をもらい、病院に直接、月々の診断書や診療報酬明細書を請求し、受領します。それにより、保険会社は治療内容や治療経過等を把握し、
など、賠償額全体の見通しを立てることができます。
たとえば、むちうち(頚椎捻挫や腰椎捻挫等)の場合、画像や検査数値による客観的な所見(他覚的所見)がないにも関わらず、通院治療が長期化したり、目に見えにくい後遺症が残ることがあります。
そういった場合には、自賠責保険の限度額を超えない範囲で治療を終了するよう、被害者の様子をうかがい、治療終了を促すことがあります。
いずれにせよ、任意保険会社は一括払いのプロセスを通じて、賠償全体の見通しを立てることにより、示談交渉等のペースを握ることができるのです。