胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 介護1級2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時に介護を要するもの | 介護2級2号 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級4号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級3号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級5号 |
両側のこう丸を失ったもの | 第7級13号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級11号 |
生殖器に著しい障害を残すもの | 第9級16号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 第11級10号 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 第13級11号 |
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