生まれてはじめて交通事故の被害に遭う方にとって、交通事故の慰謝料等の算定は複雑です。
相手方保険会社から馴染みのない用語を聞かされて混乱されている方も多くいらっしゃいます。
【交通事故の被害者は何が請求できるの?損害賠償の費目を弁護士がやさしく解説】という記事で、交通事故被害者の方が損害賠償請求できる費目について解説しましたが、では、各費目について、どのように計算して請求すればよいのでしょうか?
できるだけやさしく解説します。
3つの基準
交通事故の損害賠償額の算出は、事故の態様や損害の種類(傷害、後遺障害、死亡など)や被害者の個々の事情により異なるため、ときに複雑になり困難を極めます。
そこで、迅速かつ公平に損害額を算出するため、自賠責保険、任意保険、弁護士会(裁判所)で、それぞれ「基準」を設けています。
基準の解説
3つの基準を補償額順に並べると下のようになります。
自賠責(保険)基準 < 任意(保険)基準 < 裁判基準(弁護士会基準)
上記の通りもっとも高額になり得るのは、「裁判基準(弁護士会基準)」です。
それぞれについて解説します。
自賠責基準 | 自賠責の支払基準がこれにあたります。
自賠責保険は被害者保護のための保険であり、最低限の補償を行うことを目的としていることから、もっとも低い計算基準となります。 |
任意基準 | 任意保険会社の支払基準です。
原則として、事故の相手方の加入している任意保険会社の計算基準のことを言います。 |
裁判基準 | 弁護士会が過去の判例を参考に算定した基準です。
日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する損害賠償額算定基準(本の表紙の色から通称「赤い本」と呼ばれています)、日弁連交通事故相談センターが作成する損害賠償額算定基準(本の表紙の色から通称「青い本」と呼ばれています)に掲載されている内容がこれにあたります。 弁護士会基準、赤本基準、青本基準(地裁基準)などとも呼ばれるこの基準が、弁護士が被害者を代理して示談交渉を行ったり、訴訟を提起する場合に、損害賠償額を積算するベースとなっています。 |
被害者はどの基準で計算すればいいの?
任意保険会社は、任意基準で計算し、賠償額を提示してきます。
一方、被害者は裁判基準で算出して請求することが可能です。ただし、裁判基準は原則として裁判をした場合や、弁護士が介入した場合の基準ですので、弁護士が介入せず相手方任意保険会社との間で示談交渉を行う段階において裁判基準額を実現しようとしても難しい場合があります(例外はあります)。
また、示談にしても訴訟にしても、相手のいることですので、裁判基準で算出した額のすべてが100%認められるとは限らないという点にはくれぐれもご注意ください。
交通事故の損害額の算出方法
ではそれぞれの損害賠償額の算定方法はどの様になっているのでしょうか?
下記のページでは、損害の種類ごとに、自賠責と裁判基準の算出基準を比較しています。
これらの基準に基づいて、誰に請求すればよいかは「交通事故示談のギモン!交通事故の損害賠償は誰に何をどう請求すればいいの?」をご参照ください。