神経系統の機能又は精神の後遺障害等級認定表

〔神経系統又は精神の障害〕と〔局部の神経系統の障害〕に分かれています。

神経系統又は精神の障害 介護1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
介護2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
局部の神経系統の障害 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

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