〔神経系統又は精神の障害〕と〔局部の神経系統の障害〕に分かれています。
神経系統又は精神の障害 |
介護1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
介護2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 |
9級10号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
局部の神経系統の障害 |
12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの |
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