3つの慰謝料の基準と弁護士による示談交渉について【弁護士インタビュー】

「期間は6か月間、回数だと約70回ほど通院しました。保険会社から入通院慰謝料が60万円という提示でした。休業損害も少ないように感じたのですが、この数字は妥当なのでしょうか。」というAさんからのご相談です。このご相談についてたちかわ共同法律事務所の小林先生にお話をお伺いします。小林先生、宜しくお願いします。

小林はい、よろしくお願いします。現在、Aさんに対して保険会社が提示している慰謝料額は、一般的に言う「自賠責保険会社の基準」による慰謝料額と思われます。

慰謝料額の基準には3種類あり、金額の少ない方から順に「自賠責保険会社の基準」、「任意保険会社の基準」、そして「裁判所の基準」といったものがあります。

それぞれ考え方の違いがありますので、自賠責保険会社の基準が妥当かどうかはさておき、今回の場合においても、裁判所の基準による慰謝料の算定ということは可能だと思います。

弁護士による示談交渉

どのようにしたら裁判所の基準で慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか?

小林私の経験上、多くの保険会社では、被害者本人が交渉しても裁判所の基準による請求には応じないことがほとんどです。

他方、我々弁護士が間に入り、示談交渉をいたしますと、裁判所の基準での請求が可能になります。

どうして任意保険会社は弁護士が示談交渉をする場合に限り、裁判所の基準での解決に応じてくれるのでしょうか?

小林我々弁護士が間に入ることにより、裁判になる可能性が高くなる、という点があると思います。裁判になると時間や費用もかかりますので、保険会社としても示談交渉の時点で解決が出来るのならばそちらの方が望ましいのではないのでしょうか。

弁護士費用について

慰謝料がちゃんともらえるのなら是非弁護士に依頼したいのですが、弁護士費用が支払えるかどうかが心配です。

小林たちかわ共同法律事務所では、完全成果報酬を採用しています。
すなわち、着手金は0円です。すべて解決し、相手方から適切な賠償金を受け取った後に、その中から弁護士費用をいただくことになりますので、費用に関してはご安心ください。

また、ご相談者様の加入されている保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、ご相談者様の負担なくご依頼いただけます。まずは加入されている保険に「弁護士費用特約」がついているかどうかをご確認ください。

         

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