耳の後遺障害は〔聴力障害〕と〔耳介の欠損〕に分かれています。
聴力障害
聴力障害の等級は、純音による聴力レベル(純音聴力レベル)と語音による聴力検査結果(明瞭度)を基礎として認定されます。
- 聴力検査は日を変えて3回行います。ただし、語音による聴力検査は検査結果が適正と判断される場合、1回で差し支えありません。
- 検査と検査の間は7日程度あけます。
- 等級認定は2回目と3回目の測定値の平均純音レベルの平均によって行います。
(2回目と3回目の測定値の平均純音聴力レベルに10dB以上の差がある場合には、さらに聴力検査を重ね、2回目以降の検査の中でその差が最も小さい2つの平均純音聴力レベルの平均(差は10dB未満)により行います。) - 平均純音聴力レベルは周波数がA500ヘルツ、B1,000ヘルツ、C2,000ヘルツ、D4,00ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、(A+2B+2C+D)÷6で求めます。(6分式)
両耳の聴力
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの
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6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
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6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
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10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
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11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
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労災補償障害認定必携より
一耳の聴力
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの
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10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
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11級5号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
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14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
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耳介の欠損
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
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※耳介の欠損障害については、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級が認定されます。
耳漏
12級 | 常時耳漏があるもの |
14級 | その他のもの |
耳鳴り
12級 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの |
14級 | 難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの |
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