たちかわ共同法律事務所には、相手方の任意保険会社から自賠責保険の支払基準またはそれに近い金額で任意保険会社から損害賠償額の提示を受けた被害者の方から、
「自賠責保険の支払基準とはどんなものか?」
「任意保険の基準との違いは何か?」
というご相談が多く寄せられています。
ここでは、自賠責保険の支払基準について、要点をご説明いたします。
自賠責基準は最低基準
まず自賠責保険の支払基準(以下「自賠責基準」)について見ていきましょう。
交通事故の損害を算定する基準は、
- ①自賠責基準
- ②任意基準
- ③裁判基準
と3つの基準があります。
基本的に、この3つの基準については裁判基準が一番賠償額(保険金)が大きくなり、次いで任意基準、最後に自賠責基準という順番で賠償額が変わってきます。
①自賠責基準 < ②任意基準 < ③裁判基準
自賠責基準とは
①の自賠責基準は、最低限の補償を確保するために設けられた基準ですから、この賠償額が一番小さく(少なく)なるという点はイメージが付きやすいのではないでしょうか。
裁判基準とは
③の裁判基準というのは、弁護士に依頼して示談交渉を行う際や裁判に至った際に用いられる基準のことで、①自賠責基準や②任意基準よりその額が大幅に高く、適正なものになります。
この点については別の記事でも詳しく触れていますので、より詳しく知りたい方は下の記事も合わせてご参照ください。
このページでは、①の自賠責保険の支払基準について、傷害(ケガ)の場合、後遺障害の場合、死亡の場合と、ケースを分けて順に説明していきます。
傷害(ケガ)による損害
最初に傷害(ケガ)による損害から見ていきましょう。傷害(ケガ)による損害は、入通院治療が終了するまでに生じる治療や通院、休業等に関するもので、通常は治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などが挙げられます。
この損害をもう少し細かく、具体的な内容として図にまとめてみると、次のようになります。
費目 | 定義・内容 | 自賠責基準 |
---|---|---|
治療費 | 応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等 | 必要かつ妥当な額 |
看護費 | 入院中の看護料 12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 |
1日につき4,100円 |
自宅看護料又は通院看護料 12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 医師が看護の必要性を認めた場合 |
必要かつ妥当な実費 近親者の場合、1日につき2,050円 |
|
通院交通費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な額 |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 入院1日につき、1,100円 |
義肢等の費用 | 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用 | 医師が認めた必要かつ妥当な実費 |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行費用 | 必要かつ妥当な額 |
文書料 | 交通事故証明書、印鑑証明等の費用 | 必要かつ妥当な額 |
休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少 | 1日につき5,700〜19,000円 |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 | 入通院1日につき4200円 (【実治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方で計算) |
後遺障害による損害
次に後遺障害による損害ですが、これは症状固定となって入通院治療が一旦終了した後に、残存する後遺障害に関するものをいいます。
通常は後遺障害の等級認定に応じて、逸失利益、後遺障害慰謝料などが挙げられます。
遺失利益や後遺障害慰謝料という言葉が出てきましたが、それぞれの定義や内容については次のようになります。
損害 | 定義・内容 |
---|---|
逸失利益 | 身体に障害を残り、労働能力が低下したために、将来に渡り発生する収入の減少 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償 |
遺失利益について、より詳しく見ていきましょう。
後遺障害の逸失利益
逸失利益というのは、後遺障害が残り労働能力を喪失したために発生した減収分のことです。
交通事故に遭わなければ本来もらえたはずの収入から逸失した(なくなってしまった、稼げなくなってしまった分の)利益、と言い換えることもできます。
後遺障害の遺失利益は、次のような計算式を用いて計算します。
後遺障害の遺失利益に関する計算式
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
急に「労働能力喪失率」や「ライプニッツ係数」などが出てくるので分かりにくく感じてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、簡単にまとめると、これらの単語は次のような意味になります。
基礎収入額 | 計算の基礎となる年収額のことです。 |
---|---|
労働能力喪失率 | 後遺障害によって失われる労働能力の割合のことです。これは等級ごとに定められています。 |
労働能力喪失期間 | 後遺障害によって労働能力が失われる期間のことです。通常67歳までで計算します。 ※むち打ち症の場合、12級で10年以下、14級で5年以下に制限される例が多く見られます。 |
ライプニッツ係数 | 将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数 |
基礎収入
上の計算式で出てきた「基礎収入」については、自賠責基準では次のように計算します。
自賠責基準 |
---|
有職者原則:事故前一年間の収入額と賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額 |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額 |
その他働く意思と能力を有する者賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 |
また分かりにくい用語が出てきましたが、賃金センサスというのは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査のことです。性別、年齢別、学歴別に、年収額のめやすとして用いられます。つまり「このくらいの性別や年齢なら、これくらいの年収があるであろう」という額です。
労働能力喪失率及び後遺障害慰謝料
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
介護1級 | 4,000万円 | 1,600万円 | 100% |
介護2級 | 3,000万円 | 1,163万円 | 100% |
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 (自賠責基準) |
慰謝料 ( 裁判基準) |
労働能力喪失率 |
---|---|---|---|---|
第1級 | 3,000万円 | 1,100万円 | 2,800万円 | 100% |
第2級 | 2,590万円 | 958万円 | 2,370万円 | 100% |
第3級 | 2,219万円 | 829万円 | 1,990万円 | 100% |
第4級 | 1,889万円 | 712万円 | 1,670万円 | 92% |
第5級 | 1,574万円 | 599万円 | 1,400万円 | 79% |
第6級 | 1,296万円 | 498万円 | 1,180万円 | 67% |
第7級 | 1,051万円 | 409万円 | 1,000万円 | 56% |
第8級 | 819万円 | 324万円 | 830万円 | 45% |
第9級 | 616万円 | 245万円 | 690万円 | 35% |
第10級 | 461万円 | 187万円 | 550万円 | 27% |
第11級 | 331万円 | 135万円 | 420万円 | 20% |
第12級 | 224万円 | 93万円 | 290万円 | 14% |
第13級 | 139万円 | 57万円 | 180万円 | 9% |
第14級 | 75万円 | 32万円 | 110万円 | 5% |
死亡による損害
最後に、死亡による損害です。死亡による損害は、交通事故に遭った被害者が亡くなってしまったことにより生じる、本人及び遺族の損害のことを言います。
通常、逸失利益(これは先ほど説明した、傷害の場合と同じ意味です)や慰謝料などが挙げられます。
自賠責基準 | 裁判基準 | ||
---|---|---|---|
葬儀費 | 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など | 60万円(原則) | 150万円(原則) |
逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人の生活費を控除して算定 | 下図参照 | |
慰謝料 | 本人 | 350万円 | |
遺族の慰謝料 (被害者の父母・配偶者・子) |
請求者1名 → 550万円 請求者2名 → 650万円 請求者3名 → 750万円 被害者に被扶養者がいる場合 → 200万円追加 |
一家の支柱 → 2800万円 母親、配偶者 → 2500万円 その他 → 2000万円〜2500万円※あくまでも目安です。 |
死亡の逸失利益
では、死亡の遺失利益はどのように計算するのでしょうか。
計算式
死亡の遺失利益を計算するための式は、次のようになります。
基礎収入額 × (1-本人の生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
基礎収入額 | 計算の基礎となる年収額のことです。 |
---|---|
生活費控除 | 死亡したことによって発生しなくなった生活費を基礎収入から差し引きます。 |
就労可能年数 | 死亡しなければ働いて収入を得ることができた期間のことです。通常67歳までで計算します。 |
ライプニッツ係数 | 将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数 |
※就労可能年数というのは、死亡時の年齢から67歳までの期間
基礎収入
死亡の遺失利益を計算する際の基礎収入については、次のようになっています。賃金センサスについては、先ほど説明したとおり厚生労働省の賃金構造基本統計調査のことです。性別、年齢別、学歴別に、年収額のめやすとして用いられます。
自賠責基準 |
---|
有職者 原則:事故前一年間の収入額と死亡時の年齢の賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額 |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者 賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額年金等受給者 年間収入額 |
その他働く意思と能力を有する者 賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 |
生活費控除の基準
生活筆控除の基準は、死亡したことによって発生しなくなった生活費を基礎収入から差し引く計算のために利用します。
自賠責基準 |
---|
本人の生活費を控除
|
自賠責保険の額が適正かは判断しにくい
以上、傷害(ケガ)・後遺障害・死亡の場合の自賠責保険の支払基準についてご説明しました。
自賠責保険はあくまでも最低限の補償を行う保険ですので支払基準が画一的ですが、任意保険や裁判基準については交渉の余地があり、判断が難しく、相手方任意保険会社から提示された金額が適正なのか迷われる方もいらっしゃるかと思います。
たちかわ共同法律事務所では、交通事故でお悩みの方に対して、無料相談会を開催しています。お困りの方はご活用ください。交通事故に詳しい弁護士が、親身に対応いたします。