交通事故の被害者は何が請求できるの?損害賠償の費目を弁護士がやさしく解説

交通事故の被害に遭われた方とその親しい方々にはお見舞い申し上げます。

交通事故で人身傷害を負われた被害者の一番の願いは、「事故前の体に戻してほしい。」ということだと思います。
しかし、日本の法律では、交通事故によって被った損害は金銭による賠償が原則です。

交通事故の被害者が加害者側に対して「何が請求できるの?」かと言えば、適正な金銭による賠償です。
適正かどうかは、損害の実態が下記で説明する費目において、適正な金額で計算させているかどうかで判断することになります。


損害の種類による分類

交通事故によって生じた人の心身に対する損害は、以下3つの損害の種類に大別されます。
クリックしてお進みください。

  1. 傷害(ケガ)
  2. 後遺障害(後遺症)
  3. 死亡

傷害(ケガ)の場合

交通事故で傷害(ケガ)を負った場合、その損害に関して、以下の費目を請求することができます。

治療費 応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等
付添看護費 近親者が付き添った場合や付添人を雇った場合
通院交通費 通院に要した交通費
諸雑費 入院中の諸雑費
義肢等の費用 義肢、歯科補鉄、義眼、補聴器、松葉杖などの費用
その他 診断書等の費用、弁護士等の費用、文書等の費用
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少・損害
入通院慰謝料 入通院による精神的・肉体的な苦痛に対する賠償

原則として、後に説明します症状固定までの期間に生じた損害を対象とします。

詳しくは【症状固定とは?誰が判断するの? 損害賠償を左右する重要な「区切り」について解説】をご参照ください。

後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合

事故によってケガを負い、一定期間治療しても、それ以上の効果が得られなくなった場合に、その状態を症状固定、残った症状を後遺症といいます。

後遺症は、その症状・程度によって分類された自賠責保険上の等級に該当する場合には、後遺障害として等級に応じた賠償を受けることになります。
(自賠責保険上の等級を決める手続きは等級認定と呼ばれています。)

逸失利益 身体に障害を残し労働能力が低下したために将来に渡り発生する収入減
後遺障害慰謝料 後遺障害を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する賠償

死亡の場合

死亡に至るまでの期間は傷害(ケガ)の場合と同様です。

葬儀費 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など
逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、
本人の生活費を控除して算定
慰謝料 本人の慰謝料
遺族の慰謝料

交通事故の損害を計算するには?

交通事故の損害に関する各費目を計算するには自賠責基準、任意基準、裁判基準の〔3つの基準〕があります。

各損害の計算については、【交通事故の損害はどう計算するの?慰謝料算定の3つの基準を弁護士が解説】をご参照ください。

 

         

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