後遺障害の等級認定とは? 等級認定を受けるために必要な手続きをやさしく解説

交通事故に遭われて、被害者の方が一番心配されるのがお怪我が元通りに治るかという問題。次に大きな問題になるのが、後遺症が残念ながら残ってしまった場合の後遺障害等級認定です。

 

弊所で行っている無料相談会や電話相談において、この、後遺障害等級認定に関するご質問やお悩みを多くいただきます。

 

このページでは、等級認定についての基本的な考え方と、大まかな仕組みについて解説いたします。

なぜ“等級”なのか?

後遺症の態様は被害者一人一人それぞれ異なります。しかし、すべての被害者の損害を個別に算出することは困難です。そのため後遺障害を16等級142項目の等級に分類し、迅速かつ公平な処理を試みています。

適正な賠償を受けるために重要な等級認定

後遺障害部分の損害賠償の費目として、以下のようなものがあります。

  • 逸失利益
    = 後遺障害を負ったことにより労働能力を喪失し、発生した減収を賠償する費目
  • 後遺障害慰謝料
    = 後遺障害を負ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料

上記の費目の計算の基礎となるのが等級です。後遺障害慰謝料や、逸失利益を算定するための労働能力喪失率などは、等級に応じて定められており、症状は同じでも、等級が適正に評価されるかされないかで損害賠償請求額が変わってきます。
後遺症の等級は損害賠償請求の基礎となりますので、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があるのです。

 

下記記事で、等級の違いによってどのくらい損害賠償額が変わるのか解説しています。ご参照ください。

 
https://kouishogai.jk-tkl.com/afre/tokyu.htm

等級認定を受ける方法は?

等級認定を受けるには、自賠責保険会社あるいは任意保険会社に書類を提出し、いずれかの保険会社を通じて損害保険料率算出機構に書類が提出され、損害保険料率算出機構の判断に基づいて、後遺障害の等級認定がなされます。

 

後遺障害等級認定の手続きの流れの詳細は下記をご参照ください。

 
https://kouishogai.jk-tkl.com/afre/flow.htm

等級認定の原則

損害保険料率算出機構の等級認定の原則として【書面主義】 があります。一定の場合を除き、提出した書面の審査しかされません。性別や居住地域など個人的な事情は審査に影響しません。少しでも推測すればわかるようなことも、提出した書面にないものは原則として審査の対象になりません。
これは、膨大な請求に、公平かつ迅速に対応するためです。

等級認定の基準

書面主義】 ということは、等級認定は「その人の後遺症が、どの級のどの号の要件に合致しているか」、あるいは「その人の後遺症には、事故と確かな因果関係があるか」などを等級認定の基準に沿って書面からで判断するということです。
つまり後遺障害診断書等の書面に、等級の基準・要件に沿わない症状等がどんなに書かれていても認定されません。
以上のことから、適正な等級認定を受けるためには、

  • 後遺障害等級認定の基準・要件を把握し、
  • 基準・要件に沿った、過不足ない書面(立証資料)を揃えること

が必要になります。

では、過不足のない書類を準備できたとして、どのように手続きを行えばいいのでしょうか?
等級認定を受ける手続きとしては、次の二通りがあります。

  • 任意保険会社経由の事前認定
  • 自賠責保険への被害者請求

事前認定とは?

交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、相手方任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う【一括払い】がされているケースが多いです。
一定期間治療をしたけれども、後遺症が残ってしまった場合、一括払いをしている任意保険会社が一括払いの流れのまま後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。
これを【事前認定】と言います。

事前認定は任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える手間がかかりませんので、大変便利です。
しかし、保険会社担当者が被害者に適正な等級が認定されるようチェックをしてくれたり、書類の不備や検査の不足を指摘してくれることはほぼありません。
そもそも、後の損害賠償額を大きく左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側の保険会社に任せること自体に抵抗を覚える被害者の方も少なくありません。

被害者請求とは?

被害者請求】は被害者の側から直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。
被害者請求は被害者側から直接自賠責保険に請求する分、被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生します。しかし、その分、適正な認定がなされるよう準備を行うことで、自らの立証責任を果たすことができます。
専門家に依頼し、提出資料の内容を精査した上で申請することも可能となります。

事前認定と被害者請求、どっちがいいの?

事前認定と被害者請求、どちらの方法でも、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が、一部の例外を除き原則書面のみで判断します。
ですので、出す書類・資料が同じであれば、同じ等級が認定されるはずです。違いはありません。
しかし、むちうちやRSD、高次脳機能障害など、他人の目には見えにくい後遺症は数値化・可視化が難しく、ただ手続きをしただけでは適正な等級が認定されないこともあります。

目に見えにくい後遺症の場合には、専門家の力を借りるなどしながら、被害者請求を行うことで、適正な後遺障害等級の認定がなされる可能性があります。

目に見えにくい後遺症とは?

【目に見えやすい後遺症】として、たとえば、関節を動かせる範囲が限られてしまったり、傷跡が残ったり、などがあります。認定基準が数値化されており、客観的にとらえることが可能です。
(だからといって後遺障害として軽い、という意味ではありません)

一方、【目に見えにくい後遺症】に、いわゆるむちうちがあります。
むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)で首の痛みと腕のしびれが残った場合、その痛みやしびれやは目に見えず、数値に表すことも困難です。そのため、【目に見えにくい後遺症】などと言われます。
【目に見えにくい後遺症】は、ときにその症状を他覚的(客観的)にとらえたり、数値化・可視化することが困難です。
しかし、むちうちであっても、その症状・治療状況、検査所見次第では、等級が認定されている例は多数あります。

ポイントを押さえた手続きを

後遺障害等級認定は、提出する書類・資料により認定結果が左右されるところ、【目に見えにくい後遺症】の場合は特に注意が必要と言えます。認定のポイントを押さえた手続きを進める必要があります。
手続きに当たっては交通事故に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

 

なお、弊所では後遺障害等級認定の問題も含め、交通事故に遭われた方のお困り事に対する無料相談会(および電話相談)を開催しています。お悩みがございましたら、お電話・メールにてご連絡ください。

 
         

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