交通事故が発生した際に必ず出てくるのが自動車保険の話です。
しかしながら、自動車保険には自賠責保険と任意保険があり、それぞれ補償内容や、保証される範囲が異なる等、色々と複雑でわかりにくいと思われている方も多いかと思います。
そんな自動車保険の、自賠責保険についてご説明します。
自賠責保険は強制保険
自賠責保険(自動車賠償責任保険)は、交通事故の被害者の救済を図ることを目的としています。自動車損害賠償保障法、いわゆる自賠責法により、一部例外はありますが、全ての 自動車、バイク、原付に強制的に加入が義務づけられている損害保険です。
交通事故に遭ってしまった際は、その損害を加害者へ請求することになりますが、残念ながら、加害者が損害を賠償するために必要な資力を有していないこともあります。そのような場合に、加害者の不足している資力を補填するために自賠責保険がつくられたのです。
自賠責保険契約に未加入、または有効期限切れのままでは公道を走ることはできません。もし、未加入や期限切れのままで車を運行しますと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる上に、違反点数6点(免許停止処分)が課せられることになります。また、自賠責保険証明書の携帯も義務付けられており、それに違反した場合には30万円以下の罰金になります。
自賠責保険は人身事故のみ
前述したとおり、自賠責保険は自動車事故により死傷した被害者の保護救済を図ることを目的としています。したがって、その補償範囲は対人賠償に限られています。
つまり、自賠責保険が補償するのは交通事故の被害者の人的損害のみであり、事故を起こしてしまった運転者自身の怪我や、車やガードレールなど建造物の損害(物損)には適用されません。
自賠責保険は定型・定額
自賠責保険は、被害者保護の観点から、公的な要素の強い保険です。ですので、補償は必要最小限で、たくさんの請求を迅速かつ公平に処理するために支払基準は定型・定額化されています。
自賠責保険は補償額に上限があり、被害者がケガをした場合は120万円、死亡した場合は3,000万円と定められています。後遺症が残ってしまった場合には、認定された後遺障害等級に応じて75万円~4,000万円まで補償される仕組みになっています。
しかしながら、昨今は交通事故の賠償額も高額化しており、自賠責保険だけでは補いきれないケースも多くあります。そのため、補いきれない部分をカバーするために、自賠責保険の他に任意保険にも加入されている方がほとんどです。
ケガをした人が被害者
自賠責保険では、過失の大小に関わらず、ケガをした人、死亡した人が被害者となります。ですので、自分の方が過失が小さいのに加害者扱いされても気にする必要はありません。
例)交差点での右折車Aと直進車Bの事故で、Aがケガを負った場合
後に過失割合がA:B=6:4となっても(Aの方が過失が大きい場合でも)、自賠責上ではAが被害者、Bが加害者となります。
ただし、自賠責保険は被害者側の過失が100%の場合には、保険金は支払われません。例えば、Aが居眠り運転でBの車に追突し、Aがケガをした場合、Bが加入していた自賠責保険からは保険金は支払われません。
重過失減額
任意保険の場合、被害者に過失があった場合は厳格に過失相殺が行われますが、自賠責保険では過失相殺は行われません。
例)交差点での右折車Aと直進車Bの事故で、Aがケガを負い、後に過失割合がA:B=6:4、損害額は100万円と確定した場合
自賠責保険の限度額内については過失相殺されることなく、AはBの自賠責保険から100万円を受け取ることができます。
ただし、被害者に重大な過失があった場合は、下記のように支払限度額から減額されます。 これを重過失減額といいます。
被害者の過失 | 後遺 障害の場合 死亡の場合 |
傷害の場合 死亡に至るまでの傷害の場合 |
7割未満 | 減額なし | |
7割以上 8割未満 |
2割減額 | 2割減額 |
8割以上 9割未満 |
3割減額 | |
9割以上 | 5割減額 |
次は自賠責保険と任意保険について解説します。