後遺症には【目に見えやすい後遺症】と【目に見えにくい後遺症】があります。
目に見えやすい後遺症と目に見えにくい後遺症
【目に見えやすい後遺症】として、たとえば、関節を動かせる範囲が限られてしまったり、傷跡が残ったり、などがあります。認定基準が数値化されており、客観的にとらえることが可能です。
(だからといって後遺障害として軽い、という意味ではありません)
一方、【目に見えにくい後遺症】に、いわゆるむちうちがあります。
むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)で首の痛みと腕のしびれが残った場合、その痛みやしびれやは目に見えず、数値に表すことも困難です。そのため、【目に見えにくい後遺症】などと言われます。
【目に見えにくい後遺症】は、ときにその症状を客観的にとらえることが困難なため、数値化、可視化が困難です。
しかし、むちうちであっても、その症状・治療状況、検査所見次第では、等級が認定されている例は多数あります。
ポイントを押さえた手続きを
後遺障害等級認定は、提出する書類・資料により認定結果が左右されるところ、【目に見えにくい後遺症】の場合は特に注意が必要と言えます。認定のポイントを押さえた手続きを進める必要があります。
手続きに当たっては交通事故に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。
後遺障害等級認定の流れ