鼻の障害 | 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
- 鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、これが、単なる「外ぼうの醜状」の程度に達するものである場合は、男子にあっては14級10号、女子にあっては12級15号とすることとなります。
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鼻の障害 | 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
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