鼻の後遺障害等級認定表

鼻の障害 9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部又は大部分に達しないものであっても、これが、単なる「外ぼうの醜状」の程度に達するものである場合は、男子にあっては14級10号、女子にあっては12級15号とすることとなります。

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