交通事故による後遺症が残ってしまったとき、ケガの治療費や慰謝料とは別に、後遺障害として損害賠償の対象となります。
このとき、ケガ(傷害部分)と後遺症(後遺障害部分)の線引きをするタイミングを症状固定といいます。
症状固定とは、どのように判断され、そして誰がその判断を行うことになるのでしょうか。本ページでは、症状固定についてわかりやすく説明していきます。
症状固定とは?
まず「症状固定」ですが、これは①医学的な意味と、②損害賠償上の意味の2つの側面があります。それぞれ、順にみていきましょう。
①医学的な意味の「症状固定」
最初に①として医学的な意味での症状固定から説明します。
交通事故の後に治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階を、医学的な意味の「症状固定」と言います。
むちうちを例にすると、病院で投薬やリハビリを受けると少しよくなるけれど、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態が医学的な意味での症状固定です。
【図1】
②損害賠償上の「症状固定」
次に②の損害賠償上の症状固定です。この意味での症状固定は「医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については後遺障害として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょう」という、損害賠償上の都合によるしくみです。
事故発生からの流れとしては、この意味の症状固定よりも「障害部分」が先になります。
医師から症状固定の診断を受ける前の段階を、実務上「傷害部分」と呼んでいます。「傷害部分」として、治療費や休業損害、入通院慰謝料などが請求できます。
【図2】
そして症状固定後は、等級認定を受ければ「後遺障害部分」として(上図を参照ください)、逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
逆に、それまでの「傷害部分」と同じように治療費や休業損害を請求することはできなくなります。
つまり、症状固定とは、賠償上、「傷害部分」の終わりを意味しています。
誰が「症状固定」を決めるのか?
では、「症状固定」という重要なポイントを決めるのは誰なのでしょうか。保険会社が勝手に決めてよいことなのでしょうか?
保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われ、後遺障害診断書が送られてきたり、突然に「治療費を打ち切ります」と言われるケースがよくあります。
しかし、必ずしも【治療費一括払いの打ち切り=症状固定】ではありません。
本来は、医学的な意味での症状固定は医師が診断することですから、そのタイミングは被害者自身と症状経過を見てきた医師とが一緒に決めるべきなのです。
では、症状固定した後はどのようにして、いわゆる「後遺障害部分」の賠償を請求すればいいのでしょうか?キーワードは等級認定です。
等級認定については、次の記事で説明していますのでご参照ください。