眼(眼球及びまぶた)の後遺障害等級認定表

眼の後遺障害は〔眼球の障害〕と〔まぶたの障害〕に分かれています。

眼球

眼球の後遺障害は視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害に分かれています。

  • 視力の測定は原則として万国式試視力表によります。
  • 視力とは原則としてきょう正視力をいいます(メガネ、コンタクトレンズ、眼内レンズによるきょう正)。
視力障害 1級1号 両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
調節機能障害 11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
運動障害 10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
視野障害 9級3号 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
  • 「両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調整力が通常の1/2以下に減じたものをいいます。
  • 両眼が受傷した場合及び受傷していない眼の調整力に異常がある場合は下表の調整力値の比較によって行います。
年齢 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
調整力(D) 9.7 9.0 7.6 6.3 5.3 4.4 3.1 2.2 1.5 1.35 1.3

まぶた

まぶたの後遺障害は欠損障害と運動障害に分かれています。

欠損障害 9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
運動障害 11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

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