口の後遺障害等級認定表

口の後遺障害は〔そしゃく及び言語の機能障害〕と〔歯牙の障害〕に分かれています。

そしゃく及び言語の機能障害 1級2号 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
3級2号 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
4級2号 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
歯牙の障害 10級4号 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

準用

味覚脱失

頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び下の損傷によって生じた味覚脱失については12級を準用します。

味覚減退

頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び下の損傷によって生じた味覚減退については14級を準用します。

著しいかすれ声

声帯麻痺による著しいかすれ声については、12級を準用します。

そしゃくに相当時間を要する場合

開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は12級を準用します。


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