口の後遺障害は〔そしゃく及び言語の機能障害〕と〔歯牙の障害〕に分かれています。
そしゃく及び言語の機能障害 | 1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | |
10級3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | |
歯牙の障害 | 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
準用
味覚脱失
頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び下の損傷によって生じた味覚脱失については12級を準用します。
味覚減退
頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び下の損傷によって生じた味覚減退については14級を準用します。
著しいかすれ声
声帯麻痺による著しいかすれ声については、12級を準用します。
そしゃくに相当時間を要する場合
開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は12級を準用します。
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