加害者から請求する
加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、領収書その他の必要書類を提出して請求するのが〔加害者請求〕です。
(自動車賠償責任保障法第15条請求)
被害者からも自賠責に請求できる
しかし、自賠責保険は被害者救済を目的とした保険です。
加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を、被害者自ら請求することもできます。
これを〔被害者請求〕といいます(自動車賠償責任保障法第16条請求)。
被害者請求は、自賠責保険のカギとなる制度です。
たとえば、被害者請求で後遺障害等級認定を求めることができます。保険会社に等級認定の手続きを任せる事前認定とは異なり、被害者自らが行う請求ですので、手続きの透明性は高いものとなります。後遺障害の等級に応じた自賠責の限度額の先取りも可能です。
(詳しくは〔後遺障害等級認定のしくみ〕の〔被害者請求と事前認定〕をご覧ください。)
また、相手方任意保険会社から治療費等の一括払いを打ち切られてしまった場合、その後の治療費等を相手方任意保険会社と交渉することなく、自賠責保険への被害者請求手続きで回収出来る場合があります。
(詳しくはお気軽にご相談ください)