被害者請求と事前認定の違いは?どちらを選ぶべき?ー メリットとデメリットー

交通事故に遭われて、後遺症が残ってしまったというとき、その後の対応に悩まれる方も多いかもしれません。

後遺障害等級認定手続きを行う際の被害者請求と事前認定については、その差やそれぞれのメリット・デメリットも分かりにくいため、どちらを活用すべきか判断しにくいという声も多く耳にします。

当事務所でもご相談をいただく機会の多い、被害者請求と事前認定について、以下ではメリットとデメリットをわかりやすく分類して見ていきたいと思います。

事前認定とは?―事前認定のメリットとデメリット

交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う【一括払い】がされているケースが多いです。一定期間治療をしたけれども、後遺症が残ってしまった場合、一括払いをしている任意保険会社が一括払いの流れのまま後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。これを【事前認定】と言います。

つまり、事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社に後遺障害等級の認定手続きを任せる申請方法のことを言います。

メリット①手続きの手間と費用がかからない

前述のとおり、事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社に後遺障害等級の認定手続きを任せる申請方法です。

必要書類の取得やレントゲン画像の手配など、手間のかかる作業も全て相手方保険会社がやってくれるので、被害者が自ら書類や資料を揃える手間がかかりません。

また、被害者が自ら書類や資料を揃える必要がないので、当然、それらの取得に必要な費用もかかりません。

デメリット①書類の不備や検査の不足などが起きやすくなってしまう

手間がかからない事前認定ですが、加害者側の保険会社が被害者に適正な等級が認定されるように積極的に働きかけてくれることはほとんどありません。

どのような資料を提出するのかを自ら検討することが出来ず、手続きに必要最低限の書類のみが提出されることがほとんどです。

客観的に見て明らかな症状(目に見えるところに大きな傷が残ってしまった場合など)や、数値化できる症状(視力の著しい低下や、下肢の短縮など)と異なり、痛みやしびれなどの症状を客観的に数値化することが難しい後遺障害の場合、必要最低限の書類だけでは情報不足になってしまう可能性があります。

また、後の損害賠償額を大きく左右する後遺障害等級認定の手続きを加害者側に任せるということに抵抗を覚える被害者の方も少なくありません。

デメリット②自賠責保険の限度額の支払いが示談後になってしまう

被害者請求で等級認定がなされた場合、認定された等級に応じた保険金(例えば、14級認定の場合は75万円)を、相手方との示談を待つことなく受け取ることが出来ますが、事前認定の場合はそれが出来ません。支払われるまで時間がかかってしまうのです。

被害者請求とは?―被害者請求のメリットとデメリット

被害者請求とは被害者の側から直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。

事前認定とは異なり、被害者側が主体となって行う手続きになります。

メリット①提出書類の内容を自分で精査できる

被害者請求は被害者が自ら必要な資料を揃え、自賠責保険会社へ申請する方法です。そのため、必要最低限の資料だけでは不足しているであろう情報を補足することも可能です。

提出する書類の内容を自分できちんと精査し、適正な認定がなされるように万全の準備を整えることが出来ますので、納得のいく結果が得られる可能性は高くなると言えます。

メリット②自賠責限度額を先取りすることが出来る

被害者請求で後遺障害等級が認定された場合、等級に応じて支払われる自賠責限度額を、示談の成立を待たずに先取りすることが出来ます。

その先取りした自賠責限度額を弁護士費用や当座の治療費等に充てることも可能となるので、被害者請求を行う大きなメリットの一つと言えます。

自賠責保険の後遺障害等級表(限度額表)

デメリット①手間と費用がかかる

被害者請求は被害者側が自ら書類などを揃える必要があるため、事前認定と比べるとどうしても手間がかかってしまいます。後遺障害診断書以外にも、交通事故証明書や診断書など、たくさんの資料を集める必要があります。

また、それらの資料を取り付けるための費用は、一部、保険会社などに請求できるものもありますが、基本的には被害者側の負担となります。

相手方保険会社に一任する事前認定と比べて、手間や費用がかかってしまうのは、被害者請求を行う上でのデメリットです。

事前認定と被害者請求、どっちがいいの?

事前認定と被害者請求、どちらの方法でも、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が書面で定型的に判断しますので、出す書類・資料が同じであれば、同じ等級が認定されるはずです。違いはありません。

しかし、むちうちやRSD、高次脳機能障害など、他人の目には見えにくい後遺症は数値化・可視化が難しく、ただ手続きをしただけでは適正な等級が認定されないこともしばしばあります。

どちらの手続きをとるかは、被害者ご自身で決めることが出来ますが、それぞれの手続きのメリットとデメリット、現在残ってしまっている症状や、自賠責限度額の支払のタイミングなど考えなければならない項目が多く、怪我の治療と並行して行うには負担が大きいかもしれません。

  • 資料を集めるのが難しい
  • 集めた書類に不備がないか不安
  • 自分で手続きをしようとしてもなかなかうまくいかない・・・

そんなときは、ご自身で手続きを進めるよりも、弁護士等の専門家に相談してみるのも解決策として一つの手となります。特に交通事故の後遺障害認定の申請においては、専門的な知識が必要になったり、症状と事故との因果関係の証明が難しかったりすることから、当事務所では日々、多くのご相談者様のお悩みに対処しております。

初回のご相談は無料となっておりますので、お困りの方は、一度当事務所までご相談ください。

         

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