死亡の場合の算出基準
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自賠責基準 |
裁判基準 |
積
極
損
害 |
葬儀費 |
原則:60万円 |
原則:150万円
下回る場合は実費 |
消
極
損
害 |
逸失利益 |
逸失利益 = 基礎収入額 × (1-本人の生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
※就労可能年数とは、死亡時の年齢から67歳までの期間
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計算の基礎となる年収額のことです。 |
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死亡したことによって発生しなくなった生活費を基礎収入から差し引きます。 |
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死亡しなければ働いて収入を得ることができた期間のことです。通常67歳までで計算します。 |
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将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数 |
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慰
謝
料 |
慰謝料 |
本人
350万円 |
一家の支柱
2800万円
母親・配偶者
2400万円
その他
2000〜2200万円 |
遺族
(被害者の父母・配偶者・子)
- 請求者1名 → 550万円
- 請求者2名 → 650万円
- 請求者3名 → 750万円
- 被害者に被扶養者がいる場合
→ 200万円追加
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基礎収入額
自賠責基準 |
裁判基準 |
有職者
原則:事故前一年間の収入額と死亡時の年齢の賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額
- 35歳未満であって、事故前1年間の収入を立証できる者
→ 年収額か、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
- 事故前1年間の収入額立証が困難な者
→ 35歳未満の場合、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
→ 35歳以上の場合、賃金センサスの年齢別年収額
- 退職後一年を経過していない失業者
→ 上記の基準を準用
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有職者
- 給与所得者
→ 事故前の収入
※若年労働者(30歳未満)の場合には賃金センサスの全年齢平均年収額
- 事業所得者
→ 申告所得
(申告額と実収入が異なる場合、立証があれば実収入額)
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幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額
年金等受給者
年間収入額 |
家事従事者
賃金センサスの女性の全年齢平均年収額
収入があり、 それが賃金センサスの女性の全年齢平均年収額を上回る場合、実収入額
無職者
- 学生・生徒・幼児等
→ 賃金センサスの男女別全年齢平均年収額
- 高齢者
→ 就労状況、可能性が認められれば、賃金センサスの男女別年齢別の平均年収額
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その他働く意思と能力を有する者
賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 |
失業者
働く意思があり、就労の可能性があれば認めれれる。 その場合、 失業前の収入を参考とする。 |
生活費控除
自賠責基準 |
裁判基準 |
本人の生活費を控除
- 扶養者がいるとき
→ 35%
- 被扶養者がいないとき
→ 50%
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本人の生活費
- 一家の支柱で被扶養者1人
→ 40%
- 一家の支柱で被扶養者2人以上
→ 30%
- 女性
→ 30%
- 男性(独身)
→ 50%
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※その他にも個別のケースに応じて、細かい修正がなされています。
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