後遺障害の場合の損害賠償額算出基準

後遺障害部分の算出基準

自賠責基準 裁判基準
逸失利益 逸失利益とは、後遺障害を負わなければ得ることができたはずの利益のことです。
逸失利益
= 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間

基礎収入額 計算の基礎となる年収額のことです。
労働能力喪失率 後遺障害によって失われる労働能力の割合のことです。等級ごとに定められています。
労働能力喪失期間 後遺障害によって労働能力が失われる期間のことです。通常67歳までで計算します。
計算上、労働老能力喪失率に対応したライプニッツ係数が用いられます。
ライプニッツ係数 将来の分まで、一度にまとめて賠償金額を受け取ることにより発生する利息分(法定利息5%)を差し引いた係数

※どちらも計算式は同じですが、基礎収入額の基準が若干異なります。
労働能力喪失期間とは症状固定時の年齢から67歳までの就労可能期間
※むち打ち症の場合、労働能力喪失期間が制限される例があります。

後遺障害慰謝料 後遺障害を負ったことに対する精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料のことです。 下表参照(後遺障害慰謝料)

後遺障害慰謝料/労働能力喪失率

等級 自賠責基準 裁判基準 労働能力喪失率
介護1級 1600万円 100%
介護2級 1163万円 100%
1級 1100万円 2800万円 100%
2級 958万円 2370万円 100%
3級 829万円 1990万円 100%
4級 712万円 1670万円 92%
5級 559万円 1400万円 79%
6級 498万円 1180万円 67%
7級 409万円 1000万円 56%
8級 324万円 830万円 45%
9級 245万円 690万円 35%
10級 187万円 550万円 27%
11級 135万円 420万円 20%
12級 93万円 290万円 14%
13級 57万円 180万円 9%
14級 32万円 110万円 5%

基礎収入額

自賠責基準 裁判基準
有職者原則:事故前一年間の収入額と賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額

  1. 35歳未満であって、事故前1年間の収入を立証できる者
    → 年収額か、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
  2. 事故前1年間の収入額立証が困難な者
    →  35歳未満の場合、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
    → 35歳以上の場合、賃金センサスの年齢別年収額
  3. 退職後一年を経過していない失業者
    → 上記の基準を準用
有職者

  1. 給与所得者
    → 事故前の収入
    ※若年労働者(30歳未満)の場合には賃金センサスの全年齢平均年収額
  2. 事業所得者
    → 申告所得
    (申告額と実収入が異なる場合、立証があれば実収入額)
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額 家事従事者
賃金センサスの女性の全年齢平均年収額
収入があり、 それが賃金センサスの女性の全年齢平均年収額を上回る場合、実収入額

無職者

  1. 学生・生徒・幼児等
    → 賃金センサスの男女別全年齢平均年収額
  2. 高齢者
    → 就労状況、可能性が認められれば、賃金センサスの男女別年齢別の平均年収額
その他働く意思と能力を有する者賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 失業者
働く意思があり、就労の可能性があれば認めれれる。 その場合、 失業前の収入を参考とする。

※その他にも個別のケースに応じて、細かい修正がなされています。

         

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