後遺障害等級14級が認定された事例〔30代女性・会社員Iさんの場合〕
- 一括対応で治療中、相手方保険会社から打ち切りの連絡が入った
- 話し合いが難航し、相手方保険会社の代理人弁護士から受任通知が来たタイミングで弁護士に相談
- 治療費打ち切り後も自費で通院、その後症状固定となり、後遺障害等級認定の被害者請求を行うことに
- 被害者請求により後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号が認定
- 相手方弁護士との交渉も弁護士が代理し、納得のいく示談ができた
信号待ちのため停車中、後方より追突され頸椎捻挫
普通自動車を運転中、赤信号のため信号待ちをしていたときに、後ろから追突されました。
事故の衝撃により首がしなったような感覚があり、痛みもあったため、事故に遭ったその日に整形外科を受診したところ、頸椎捻挫と診断されました。
その後は、事故の相手方が加入していた任意保険会社による一括対応で通院することになりました。
事故後から弁護士へ相談するまでの経緯
事故直後から首の痛みや頭痛、右腕の痺れなどのいわゆるむちうちの症状があり、整形外科へ通院していました。治療費のほか、通院のために仕事を休んだり早退したりすることもあったので、休業補償も相手方保険会社に支払ってもらっていました。
ところが、事故から3か月が経過した頃、相手方保険会社から突然「治療費と休業補償の支払いを今月で打ち切りにする」と連絡があったのです。
突然のことでしたし、事故からまだ3か月しか経っておらず、痛みもしびれもあったので「治療を続けたい」「一括対応を続けてほしい」と伝えましたが、受け入れてもらえず、話し合いは難航し、ついには相手方の代理人弁護士から受任通知が届きました。
弁護士を相手に自分で交渉する自信はなかったので、無料相談などを利用して何箇所か法律事務所へ相談しましたが、どこも「後遺障害の等級認定が取れてからまた来てください」と言われてしまい、困っていたところ、たちかわ共同法律事務所のホームページを拝見し、相談してみることにしました。
治療の継続をアドバイスし、被害者請求の手続きをサポート
ホームページからお問い合わせをいただき、当事務所へ来所相談されることになりました。
まず、自賠責保険と任意保険の違いや一括払いについて解説、保険会社がなぜ治療費を打ち切ると言ってきたのかをご説明し、ご相談者様の抱えていた疑問を解消することから始めました。
そして、一括払いが打ち切られてしまった後も、健康保険に切り替えて治療を継続することができることをご説明し、その後治療費を自賠責保険へ被害者請求するのはいかがでしょうか、とアドバイスをしたところ、被害者請求の手続をご自身で行うことに不安があり、また、相手方の代理人弁護士との交渉も専門家にお任せしたいとのことでしたので、当事務所にご依頼いただくことになりました。
自費で治療を継続されるにあたり、まずは打ち切られてしまった休業損害を被害者請求で相手方自賠責保険会社へ請求し、当座の治療費の穴埋めとすることにしました。
後遺障害の等級認定申請も行うことになり、手続きをサポート
ご依頼者様はその後も自費で通院を続けられていましたが、事故から7か月が経過しても症状の改善が見られなかったため、症状固定とし、治療費などとは別に、後遺障害の等級認定手続きも行うことになりました。
むちうちの症状はいわゆる「目に見えにくい後遺症」で、ただ漫然と後遺障害の等級認定手続きを行っただけでは非該当になってしまうケースも多いです。当事務所では、弁護士から医師に新たな医証作成を依頼するなど、過不足なく立証するための資料を集め、被害者請求による後遺障害の等級認定手続きを行いました。
申請から1ヵ月後、自賠責保険会社から結果通知が届き、無事14級9号に認定され、自賠責保険会社から14級の限度額である75万円の支払いを受けることが出来ました。
適正な後遺障害等級認を受け、示談交渉を開始
後遺障害等級認定の結果を受け、相手方弁護士から賠償額の提示がありました。
ご依頼者様の方針を確認したところ、裁判まではせず早期の解決を望まれていたので、弁護士が相手方との交渉を行い、ご依頼者様もご納得いただける金額で、無事示談が成立いたしました。