30代女性・会社員Eさんの場合
- 一括対応で治療中、相手方保険会社から打ち切りの連絡が入った
- 医師から「むちうちで後遺障害等級が認定されることは難しい」と言われ、不安に思い弁護士に相談
- 相談の結果、弁護士へ依頼。弁護士による相手方保険会社との交渉の結果、治療期間が2カ月延長される
- その後症状固定となり、被害者請求により後遺障害等級認定を行ったところ、14級9号が認定される
- 示談交渉も弁護士が行い、納得のいく金額で示談ができた
優先道路を走行中の相手方一時停止無視による事故で受傷、外傷性頚部症候群と診断
普通自動車で優先道路を走行中、信号のない交差点内で相手方が一時停止せず側方から衝突されました。事故の衝撃でいわゆる「むち打ち」の状態になり、病院に搬送され、外傷性頚部症候群と診断されました。
その後は、事故の相手方が加入していた任意保険会社による一括対応で通院することになりました。
事故後から弁護士へ相談するまでの経緯
事故から5ヶ月が経過したころ、相手方の保険会社の担当者から「そろそろ症状固定に」と言われました。
医師に相手方保険会社から言われたことをお話したところ、「症状固定にしてもいいけどむち打ちで後遺症の等級認定を得るのは無理だと思うよ」と言われました。
相手方保険会社が言っていることも、医師が言っていることも意味がよくわからなかったのですが、意味のわからないまま進んで後戻りできなくなるのが不安だったので、相談できる先を探していたところ、たちかわ共同法律事務所のホームページを拝見し、初回相談は無料とあったので、相談してみることにしました。
症状固定して後遺障害等級の認定手続き
まず不安を解消し、少しでも安心して頂くために、相手方保険会社や医師が言っていることについて、わかりやすく図などを用いて説明させて頂きました。具体的には、症状固定の意味を治療の側面と賠償の側面それぞれからご説明しました。
また、「むち打ちの症状では後遺障害の等級認定を得ることができず、補償の対象とならないのか?」ということが最もご不安とのことでしたので、むち打ち後の頚部痛等でも後遺障害等級が認定されている事例があることをご説明しました。
弁護士が受任し、相手方保険会社と交渉し治療を継続、事故から7ヶ月が経過した時点で後遺障害等級の認定を申請
ご説明の結果、交通事故の損害賠償や後遺障害等級の認定のしくみについてご理解をいただき、後遺障害の等級認定の手続きや相手との示談交渉についてご依頼頂きました。
まずは弁護士が相手方保険会社との交渉窓口となり、事故から7ヶ月が経過するまで治療を継続することとしました。
7ヶ月が経過した時点で、医師に後遺障害診断書を記載頂き、さらには目に見えにくい後遺症を過不足なく立証するため、追加の医証作成を依頼し、当事務所で後遺障害等級認定の書類作成を行い、被害者請求手続きを代理しました。
むち打ち後の頚部痛に対して後遺障害等級14級9号が認定されました。
手続きの結果、後遺障害等級14級9号が認定され、それと同時に自賠責保険から14級の限度額750,000円の先払いを受けました。
後遺障害等級認定の結果を受け、弁護士が窓口となり、示談交渉をいたしました。相手方保険会社が提示した賠償額をベースに交渉を行い、無事に納得のいく金額で示談することができました。