異議申し立てから14級認定〔20代男性・Aさんの場合〕
- 事前認定で非該当から弁護士に相談し、異議申し立てを行うことに
- 異議申し立てが認められ後遺障害等級14級9号が認定
- 相手方任意保険会社との交渉も弁護士が代理
- 金額面でも納得して示談することができた
幹線道路直進中の相手方一時停止無視による事故で頚椎捻挫等
普通自動車で片側2車線の幹線道路の追い越し車線を走行中、路外から一時停止を無視して左折してきた車と衝突した事故でした。
衝撃も車の破損もそれなりだったので、すぐに救急搬送されました。この事故でいわゆるむちうちになり、右肩部挫傷・頚椎捻挫と診断されました。
相手方加入の任意保険会社による一括対応(一括払い)にて治療を開始しました。
事故から弁護士へ相談するまでの経緯
事故直後から、自宅近くの整形外科にて治療を行いました。
治療途中、相手方任意保険会社から、何度か打ち切りの打診を受けていましたが、むちうちの症状(首の痛み)が強く、思うように改善しなかったので、通院の継続を希望して治療を継続しました。
しかし、首の痛みは改善せず、症状が一進一退の状態になったために、事故から約半年間経過したところで、医師と相談の上、症状固定とすることとしました。
後遺障害等級認定の手続きについて、相手方任意保険会社から案内があったので、整形外科の主治医に後遺障害診断書の作成を依頼しました。医師からは「自覚症状しかないから等級認定は無理」と言われていました。
相手方任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、事前認定を行ったところ、「非該当」という結果でした。非該当の結果の通知とともに、相手方任意保険会社から示談の提示がありました。金額は思いのほか少ないものでした。
なお、症状固定後も首の痛みが強く残っており、日常生活や仕事に支障があったため、少しでも改善したいと思い、健康保険を使って自己負担で治療を継続していました。非該当という結果は仕方がないのかなと思う一方、症状は強く残っていたので、納得できず、知人の紹介でたちかわ共同法律事務所に相談しました。
後遺障害等級認定の異議申し立て手続きからサポート
当事務所にお越し頂き、弁護士が治療状況や症状等を詳しくうかがいました。
後遺障害等級認定の重要性について説明し、異議申し立てという手続きを取ることもできることをご案内しました。
ご本人としては、首の痛みが依然として強く残っているため、納得のために、被害者請求で後遺障害等級の認定結果に対する異議申し立てをすることに決まりました。
当事務所では、目に見えにくい後遺症を過不足なく立証するため、主治医に弁護士より相談の上、新たな医証(医学的証拠資料)の作成を依頼しました。その後、当事務所で異議申立書などをはじめとする追加書類を作成し、公平性の高い被害者請求の手続きを行いました。
申請から2ヶ月後、自賠責保険会社より異議申し立ての結果通知が届きました。結果は、異議が認められ、後遺障害等級14級9号に認定されました。
それと同時に、自賠責保険会社から14級の限度額である75万円の先払いがありました。
適正な後遺障害等級認定から示談交渉もサポート
後遺障害等級認定の異議申し立ての結果を受け、相手方保険会社が後遺障害部分も含めた賠償額を再提示してきましたが、前回提示から大幅な増額はありませんでした。
相手方任意保険会社の提示後の示談交渉も引き続き当事務所弁護士が代理し、窓口となって行いました。
弁護士が相手方任意保険会社の担当と交渉し、慰謝料等を増額し、適正な示談金額で、ご本人納得の上で無事解決に至ることができました。