〔30代男性・会社員Hさんの場合〕
- バイク運転中の事故。右折車と衝突して受傷
- 頸椎椎弓棘突起骨折、中心性頚髄損傷等の診断。
- 相手方任意保険会社による一括対応(一括払い)。
- 事前認定を受け、後遺障害等級13級が認定。
- 事前認定の結果を不服として、被害者請求にて異議申し立てを行い、併合11級が認定。
- 弁護士が代理人となり訴訟の末、納得のいく金額で決着。
バイク運転中の事故で大腿骨骨折、頸椎椎弓棘突起骨折、中心性頚髄損傷等
幹線道路をバイクで直進中、交差点に青信号で進入したところ、右折してきた普通車を避けきれず、衝突し受傷しました。
緊急搬送先の病院で、大腿骨骨折、頸椎椎弓棘突起骨折、中心性頚髄損傷等の診断を受け、大腿骨骨折については手術適用となりました。
相手方任意保険会社による一括払い対応で入通院治療を行いました。
手術後しばらくして退院し、リハビリにより、足に関しては歩行など日常生活に特段問題ないレベルまで回復しましたが、依然として中心性頚髄損傷による痛みやしびれなどの症状に悩まされ続けました。
事故から10ヶ月が経過した頃、相手方保険会社から「そろそろ症状固定を」と言われ、後遺障害診断書の作成を医師に依頼しました。
相手方任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、事前認定を行ったところ、足の長さが左右1センチ以上異なるということで13級が認定されました。
事故から当事務所へご相談頂くまでの経緯
事前認定の結果、大腿骨骨折後の脚長差について13級が認定されたものの、一番苦しんでいた中心性頚髄損傷後の症状(しびれや痛みなど)については後遺障害として認められておらず、適正な等級が認定されていないと感じました。
この交通事故に関して、既に依頼していた別の弁護士に相談したものの、「異議申し立てをしても、中心性頚髄損傷後の症状が後遺障害として認められる可能性が低い」と言われ、納得がいかず迷っていたところ、知人の紹介でたちかわ共同法律事務所にご相談しました。
後遺障害等級の異議申し立てをサポート
当事務所にご相談をいただき、診断書などの資料を精査した結果、異議申し立ての余地がありましたので、前任の弁護士から事件を引き継ぐこととなりました。
ご依頼者様が一番悩まされていた症状について後遺障害等級認定を得るため、主治医に医療照会を行い、中心性頚髄損傷に関する検査を再施行いただきました。それらの所見を診断書にご記載いただき、新たな医証をベースに当事務所で被害者請求による後遺障害等級認定の異議申し立て手続きを代理しました。
異議申し立ての結果、中心性頚髄損傷後の諸症状に対して12級が認定され、以前認定されていた13級と併せて、併合11級が認定されました。
適正な後遺障害等級認を受け、適正な金額で示談が成立
併合11級を前提として、相手方任意保険会社から再度の損害賠償額の提示を受け、当事務所の弁護士が代理人となり、示談交渉を行いました。
休業損害等の問題もあり、交渉では示談に至りませんでしたが、訴訟の末、ご依頼者様の納得のいく金額で終結することができました。
※上記はあくまでも一般的な事例です。それぞれに状況が異なります。
※ ご相談の上、それぞれの状況に合わせて解決方法をご提案します。