30代男性・会社員Kさんの場合
- バイク運転中の事故。歯を2本欠損、上下の歯で舌を噛み貫通。
- 発音障害が残存し、事前認定を受けたところ、非該当。
- 認定結果に納得がいかず、たちかわ共同法律事務所の弁護士にご相談。
- 新たな医証の作成を主治医に依頼し、後遺障害等級認定異議申し立て。
- 異議申し立てが認められ、10級が認定。
- 後遺障害等級10級を前提として、相手方と交渉を開始。
- 弁護士による示談交渉の末、納得のいく金額で決着。終結。
バイクを運転中の事故
バイクで片側1車線の道路を直進中、右折してきた車両と衝突して転倒し、受傷しました。歯を2本欠損し、上下の歯で舌を噛み、歯が舌を貫通してしまい、緊急搬送されました。
たちかわ共同法律事務所へご相談頂くまでの経緯
搬送先の病院ですぐに手術を行い、そのまま入院することになりました。治療費は相手方任意保険会社による一括払いで対応してもらいました。
幸いに舌の機能(味覚)は無事でしたが、受傷による発音障害が後遺症として残ってしまいました。退院後もしばらく経過観察を続けましたが、症状が改善される様子がなかったため、治療を終了し、症状固定として相手方任意保険会社が後遺障害等級の認定手続き(事前認定)を行ったところ、非該当という結果でした。
発音障害ははっきり残っており、仕事や普段の生活でも支障が生じてしまっていたので、認定結果に納得がいかず、後遺障害の等級認定手続きについて調べていた際にたちかわ共同法律事務所のホームページを拝見し、問い合わせをしたところ、ご相談に伺うことになりました。
後遺障害等級の異議申し立て手続き
事前認定で提出された診断書等を弁護士が精査した上で、舌を受傷した際に想定される後遺障害等級の認定区分や要件についてご説明し、適切な認定を受けるために必要な情報が不足している旨をお伝えしました。
後遺障害等級認定の異議申し立て続きからご依頼を頂き、受任した弁護士が医療照会を行い、新たな医証の作成を主治医に依頼しました。
医師に作成頂いた新たな医証をベースに、弁護士が後遺障害等級認定異議申し立ての書類作成・資料収集・手続きを代理しました。
手続きの結果、異議申し立てが認められ、舌裂創後の発音障害に対して10級3号が認定されました。
適正な後遺障害等級認を受け、適正な金額で示談が成立
認定後は、弁護士が後遺障害等級10級3号を前提として、相手方と交渉を開始しました。
示談交渉の末、納得のいく金額で決着することができました。