基礎収入額の基準

自賠責基準 裁判基準
有職者
原則:事故前一年間の収入額と賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額

  1. 35歳未満であって、事故前1年間の収入を立証できる者
    → 年収額か、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
  2. 事故前1年間の収入額立証が困難な者
    →  35歳未満の場合、賃金センサスの全年齢平均年収額か、年齢別年収額のいずれか高い額
    → 35歳以上の場合、賃金センサスの年齢別年収額
  3. 退職後一年を経過していない失業者
    → 上記の基準を準用
有職者

  1. 給与所得者
    → 事故前の収入
    ※若年労働者(30歳未満)の場合には賃金センサスの全年齢平均年収額
  2. 事業所得者
    → 申告所得
    (申告額と実収入が異なる場合、立証があれば実収入額)
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額
家事従事者
賃金センサスの女性の全年齢平均年収額
収入があり、 それが賃金センサスの女性の全年齢平均年収額を上回る場合、実収入額無職者

  1. 学生・生徒・幼児等
    → 賃金センサスの男女別全年齢平均年収額
  2. 高齢者
    → 就労状況、可能性が認められれば、賃金センサスの男女別年齢別の平均年収額
その他働く意思と能力を有する者
賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。
失業者
働く意思があり、就労の可能性があれば認めれれる。 その場合、 失業前の収入を参考とする。

※その他にも個別のケースに応じて、細かい修正がなされています。

         

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