Q.私は主婦(主夫)。休業損害や逸失利益は認められないの?
A.立証があれば認められます。
家事従事者(主婦・主夫)で実収入がなくても休業損害や逸失利益が認められます。
自賠責保険では、休業損害は日額5,700円、逸失利益は賃金センサス全年齢平均給与額を基礎に計算されます。
Q.裁判基準って何?
A.弁護士会が過去の判例を参考に算定した基準のことです。弁護士会基準とも言います。
損害賠償額を算定するのは大変複雑な作業です。そこで迅速かつ公平に損害賠償額を算定するため、自賠責保険、任意保険、弁護士会でそれぞれ基準を設けています。自賠責基準が一番低く、その上が任意基準、もっとも高いのが裁判基準(弁護士会基準)です。被害者は裁判基準で請求することが可能ですが、あくまでも裁判等に移行した場合に認められる(可能性のある)基準なので注意が必要です。
Q.示談交渉を自分でしようと思う。ポイントは?
A.準備を念入りにすること。
相手方保険会社の担当者もしくは弁護士はご存じの通り、示談交渉のプロです。やみくもに増額を図ろうとしても難しいのが現実かと思います。専門家に相談するなどして事前に知識を仕入れておくことはもちろんのこと、損害額全体を把握し、その根拠を揃えておくことが大切かと思います。
A.冷静に対応すること。
被害者としてはやり切れない思いを抱えての示談ですから、感情的になるのは当然のことと思います。しかし、示談交渉となると感情だけではうまくいかないのが現実のようです。前述の事前準備は、感情的になるを防ぐ効果もあるのでされた方がいいかと思います。
A.弁護士さんにご相談を
弁護士さんにお任せするのもひとつの方法です。高額な報酬を取られるのでは?と心配される方もいますが、今では依頼しやすい料金体系を設定している弁護士さんも多数いらっしゃいますので、まずはご相談されることをお勧めします。
Q.まだ症状が残っているが、相手が示談を持ちかけてくる。どうしたらいい?
A.後遺障害のことを意識しておく必要があります。
基本的に示談成立後その内容を変更したり、追加請求することはできません。よって損害が確定してから示談する方が望ましいと思います。しかし、何らかの理由で、早く示談したい、ということもあるかもしれません。
もし症状が少しでも残っている段階で示談する場合は、後遺障害が残ることを意識して、示談書に「後遺障害が発症した場合は別途協議する」旨の一文を入れておいた方がいいかもしれません。