保険に関するQ&A

  1. 交通事故に健康保険は使えないの?
  2. 自賠責からは必ず支払われるの?
  3. 人身傷害補償保険って何?
  4. 搭乗者傷害保険って何?
  5. 弁護士費用等担保特約って何?
  6. ひき逃げ・当て逃げ・相手が無保険・・・・・・どうすればいいの?

Q.交通事故に健康保険は使えないの?

A.使えます。

交通事故が原因のケガでも健康保険で治療を受けることができます。
病院が「健康保険は使えない」と言ったとしたら、それは健康保険と自由診療の単価の違いが理由です。健康保険は医療点数の単価が10円と決まっていますが、自由診療は平均20円です。病院としては、同じ治療をしても報酬の大きい自由診療の方が望ましいのです。
ただ、それでも健康保険が使えないということはありません。自分の過失が大きい、加害者が支払ってくれないなど、健康保険を使う理由をしっかり病院側に説明しましょう。

Q.自賠責からは必ず支払われるの?

A.被害者に全面的な過失があった場合、支払われません。

自賠責保険は被害者救済の制度です。しかし、以下の条件を加害者が証明した場合のみ、「無責」として、加害者は賠償責任を負わず、被害者は賠償を受けることができません。
※自賠責において被害者とはケガを負った人を指すことに注意

  1. 自動車の運行に対して注意を怠らなかったこと
  2. 被害者または運転手以外の第三者に故意または過失があったこと
  3. 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

重過失減額

被害者に重大な過失があった場合、下表のように、その割合に応じて減額されます(重過失減額)

被害者の過失 後遺 障害の場合
死亡の場合
傷害の場合
死亡に至るまでの傷害の場合
7割未満 減額なし
7割以上
8割未満
2割減額 2割減額
8割以上
9割未満
3割減額
9割以上 5割減額

A.物損は対象外です。

自賠責保険は人身損害のみを対象としておりますので、物的損害(車の修理費)などは対象外です。

Q.人身傷害補償保険って何?

A.被保険者が事故に遭い傷害を被った場合、過失割合に関わらず、契約の範囲内で保険金が支払われるものです。(日本国内のみ)

  • 自分が車を運転していない場合でも、被保険者やその家族が事故によりケガを負った場合、約款に定められている基準の範囲内で、過失割合にかかわらず保険金が支払われる傷害保険です。
  • たとえば、出会い頭の事故で過失割合が30:70だった場合、相手方の対人賠償責任保険から支払われるのは損害額の70%のみですが、残りの30%の支払を受けることができます。
    (約款に定められている基準の範囲内で)
  • 相手方の対応が悪く治療費等が支払われない場合にも、基準の範囲内で治療費等の支払を受けることができます。
  • 自分の保険会社からの支払ですので、相手方との交渉の必要がありません。
  • 詳しくは保険会社、保険代理店、またはお手持ちの保険約款をご確認ください。

Q.搭乗者傷害保険って何?

A.契約車に乗っている方がケガ・死亡した場合、後遺障害を負った場合、一定の保険金が支払われるものです。

  • 契約した車に乗っている運転者、同乗者がケガをした場合、死亡した場合、後遺障害を負った場合、それぞれ設定金額が保険金として支払われます。
    (例:ケガをして5日以上入通院 → 一時金として10万円 など)
  • 後遺障害等級認定がされた場合も等級に応じて支払われます。請求漏れにご注意ください。
  • 詳しくは保険会社、保険代理店、またはお手持ちの保険約款をご確認ください。

Q.弁護士費用等担保特約って何?

A.事故に関して、相手方に損害賠償請求をするためにかかった費用を担保してくれるものです。

  • 保険契約者とその家族、同乗者が事故によって損害を被り損害賠償請求をする場合、その費用を補償してくれる特約です。
  • 弁護士等への法律相談費用は10万円、弁護士等への報酬や訴訟費用等は300万円をそれぞれ限度に支払われます。
  • 保険会社によっては、司法書士や行政書士への相談料、報酬も支払われます。
  • 事前の同意が必要です。
  • 詳しくは保険会社、保険代理店、またはお手持ちの保険約款をご確認ください。

Q.ひき逃げされた・・・・・・相手が無保険・・・・・・どうすればいいの?

  • ひき逃げで加害者が不明・・・・・・
  • 加害者が無保険・・・・・・
  • といった場合、

A.政府保障事業に請求できます。

政府保障事業に請求して、自賠責とほぼ同じ支払を受けることができます。 ただし、政府保障事業と自賠責保険では次の点が大きく異なります。

  1. 厳格な過失相殺があります。
  2. 健康保険の単価(1点10円)しか認められません。
  3. 労災等から支払いがあった場合、支払金から除外されます。
  4. 理由を問わず、時効は2年です。
  5. 異議申し立てができません。
  6. 支払まで時間がかかります。(半年〜1年)

A.人身傷害補償保険がついていれば・・・・・・

  • 契約に人身傷害補償保険がついていれば、基準の範囲内で治療費等、保険金の支払いを受けることができる場合があります。
  • 死亡した場合や後遺障害が残った場合で、無保険車傷害保険がついていれば、そこからも保険金の支払いを受けることができる場合があります。
  • 詳しくは保険会社、保険代理店、またはお手持ちの保険約款をご確認ください。
         

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